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初めて介護が必要だと感じてすぐにサービスを受けたい、施設入所したいとなった時に、まず何をしたらよいのか・・・
◇特別な加入手続きはございません◇
介護保険制度では国民健康保険制度とは異なり、加入手続きは必要ありません。
40歳以上であれば、自動的に介護保険の被保険者となります。
以下の利用手続きを行います。
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(第2号被保険者)
医療保険に加入している方で、特定疾患により要支援・要介護状態の方 |
市町村の窓口で『要介護認定』の申請をします。
緑色の介護保険証と印鑑をご用意ください。
【よくわからない、窓口まで向かうのが困難等の方は、
銀河や他事業所でも代行が可能ですので気軽にご相談下さい】 |
市町村の調査員が心身の状態などについて調査を行いに訪問いたします。 |
市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。 |
認定結果と主治医の意見書をもとに、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。 |
審査判断結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。
※介護度につきまして詳しく下記に表示 |
どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
【サービスや施設が決まった時に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成いたします】 |
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
原則として費用の一割は利用者の負担となります。 |
認定の有効期限は原則6ヵ月(更新の場合は12ヵ月) |
要介護認定を受けるとその人が介護を必要とする状態に応じて次の7つに分けられます。 |
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この7つの区分によって介護保険で支払われる支給限度額や受けられるサービスの内容が決まってきます。
そしてこの区分に入らない方は非該当(自立)となり、介護サービスを受けることはできません。
(給付を受け取ることが出来ない) |
支給限度額とは、給付の受け取れる単位数のことで、
この単位内でサービスを利用する介護度が高くなるにつれて単位数が高くなり、サービス利用の範囲が広くなります。 |
社会的支援を要する状態です。具体的には
・歩行や立ち上がりは不安定だが、身の回りのことはほぼ自分でできる
・食事や排泄はほぼ自分でできる
・心身機能を保持・向上させる支援が必要
・居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
支給限度額
要支援1・・・4,970単位
要支援2・・・10,400単位 |
部分的な介護を要する状態です。具体的には
・日常の動作全般にわたって不安定で、物忘れもみられる
・立ち上がりや歩行が不安定である
・食事や排泄はだいたい一人でできる
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作に何らかの介助や見守りが必要
支給限度額・・・16,580単位 |
軽度の介護を要する状態です。具体的には
・立ち上がりや動作に何らかの支えを必要とする
・物忘れや周囲に無関心な行動もみられる
・食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作全般に何らかの
介助や見守りが必要
支給限度額・・・19,480単位 |
中等度の介護を要する状態です。具体的には
・入浴や排泄などの行動が自分一人の力ではできない
・立ち上がりや歩行などが自力ではできない
・認知症に関連する問題行動もあらわれる
・身だしなみや居室の掃除などの動作が自分一人ではできない
支給限度額・・・26,750単位 |
重度の介護を要する状態です。具体的には
・立ち上がりや歩行が自分一人の力ではできない
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作が自分一人ではできない
・知的能力の低下がみられる
・日常生活能力がかなり低下、尿意や便意が無くなるほど
生活全般の介護が必要
支給限度額・・・30,600単位 |
最重度の介護を要する状態です。具体的には
・生活全般で、全面的な介護が必要
・自分の力で食事や排泄ができない
・意志の伝達が困難
・多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある
・歩行や両足での立位保持などの動作がほとんどできない
支給限度額・・・35,830単位 |
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